淡路島国営明石海峡公園内で行催事等実施する場合は、(都市公園法第12条に基づく)許可申請を行い、国土交通省近畿地方整備局国営明石海峡公園事務所長(以下、「公園事務所長」という。)から許可を受けることが必要です。
許可が必要な行為
(1) 写真又は映画などを営利目的で撮影するもの
(2) 会費等を徴収して写真又は映画などを撮影するもの
(3) 公園内の一定の場所を独占的に使用する行催事
(4) 開催日時を事前に告知することにより参加者を公募して行う行催事
(5) ステージ、テント、マイクロホン、机、椅子等を公園内に設置すること
(6) アンケート調査又は動植物などの調査
(7) 駐車場及びその進入路以外の場所へ自動車の乗り入れを行うもの
(8) 公園内に標識又は横断幕を掲示すること
なお、次に該当するものは原則として許可いたしませんのでご了承ください。
➀ 営利を目的とした物品の販売又は頒布
② 公園利用に直接関係のない集会・催し
③ 著しく公共性に欠け、又は排他的な集会・催し
④ 営利のみを目的とした集会・催し
⑤ 公共性に欠ける募金又は署名活動
⑥ 公園利用又は公園管理に関係のない調査
⑦ 休園日又は開園時間外の利用
(ロケーション撮影の場合で公園のPR効果が高いと認められるものを除く)
⑧ 土日祝日に車輌を利用する行催事
(車輌を利用することが行催事の実施に不可欠で他の利用者の安全と快適性が損なわれないと認められる場合を除く)
⑨ 次の項目に該当し、明らかに公園利用の快適性を損なうもの
イ 公園施設の損傷又は汚損
ロ 公園の風致又は美観の侵害
ハ 他の利用者に危害を与え又は不便を生じさせること
⑩ 上記の他、公園事務所長が公園の利用又は管理上から不都合と認めるもの
② 公園利用に直接関係のない集会・催し
③ 著しく公共性に欠け、又は排他的な集会・催し
④ 営利のみを目的とした集会・催し
⑤ 公共性に欠ける募金又は署名活動
⑥ 公園利用又は公園管理に関係のない調査
⑦ 休園日又は開園時間外の利用
(ロケーション撮影の場合で公園のPR効果が高いと認められるものを除く)
⑧ 土日祝日に車輌を利用する行催事
(車輌を利用することが行催事の実施に不可欠で他の利用者の安全と快適性が損なわれないと認められる場合を除く)
⑨ 次の項目に該当し、明らかに公園利用の快適性を損なうもの
イ 公園施設の損傷又は汚損
ロ 公園の風致又は美観の侵害
ハ 他の利用者に危害を与え又は不便を生じさせること
⑩ 上記の他、公園事務所長が公園の利用又は管理上から不都合と認めるもの
※詳細は管理センターにお問い合わせください。